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廉価版 EMOTION the Best 絶対少年 DVD-BOX DVD-BOX発売日:9月22日 監督:望月智充 ×脚本:伊藤和典による正統派ジュブナイル・ファンタジーが、 EMOTION theBestのお求めやすいラインナップで登場。 見たままの全てが世界のほんとうの姿ではない。 "ぼく"の周囲で世界の皮膜は薄くなり、やがて……。 ここを編集 2005年5月放送開始。2011年9月22日廉価版DVD-BOX発売。 http //www.zettai-shonen.com/ 監督 望月智充 シリーズ構成 伊藤和典 オリジナルキャラクターデザイン 戸部淑 キャラクターデザイン・総作画監督 関根昌之 造形デザイン 佐藤眞人 美術監督 針生勝文 美術設定 大野広司 色彩設計 一瀬美代子 撮影監督 岸克芳 CGプロデューサー 神林憲和 CGデザイナー 沖田貢靖 編集 西山茂 音響監督 郷田ほづみ 音響効果 佐々木純一 録音 鈴木裕幸、川口珠代 音楽 七瀬光 アニメーション制作 亜細亜堂 制作協力 銀画屋 脚本 伊藤和典 川崎美羽 浜崎達也 絵コンテ 望月智充 菊地康仁 木村隆一 高橋滋春 田辺修 下田正美 小林治 演出 根岸宏樹 木村隆一 今泉賢一 高橋滋春 近橋伸隆 牧野行洋 篠崎康行 熨斗谷充孝 作画監督 関根昌之 川口博史 堀内博之 渡辺浩二 今泉賢一 徳倉栄一 牛島勇二 沼田誠也 田中正弥 加来哲郎 乙幡忠志 村上勉 ■関連タイトル 廉価版 EMOTION the Best 絶対少年 DVD-BOX 絶対少年 オリジナル・サウンドトラック 小説 浜崎達也・戸部淑/絶対少年―妖精たちの夏 田菜 小説 浜崎達也・戸部淑/絶対少年―妖精たちの都市 横浜 rakuten_design= slide ;rakuten_affiliateId= 053df7e0.7c451bd1.0c852203.190c5695 ;rakuten_items= ctsmatch ;rakuten_genreId=0;rakuten_size= 468x160 ;rakuten_target= _blank ;rakuten_theme= gray ;rakuten_border= on ;rakuten_auto_mode= on ;rakuten_genre_title= off ;rakuten_recommend= on ; 随時更新! pixivFANBOX アニメ@wiki ご支援お待ちしています! ムック本&画集新刊/個人画集新刊/新作Blu-ray単巻/新作Blu-ray DVD-BOX アニメ原画集全リスト スタッフインタビューwebリンク集 最新登録アイテム Switch ゼルダの伝説 Tears of the Kingdom Switch 世界樹の迷宮Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ HD REMASTER Switch ピクミン 4 大友克洋 Animation AKIRA Layouts Key Frames 2 小説 機動戦士ガンダム 水星の魔女 1 ONE PIECE FILM REDデラックス・リミテッド・エディション 4K ULTRA HD Blu-ray Blu-ray 劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ 完全生産限定版 Blu-ray 映画『ゆるキャン△』 Blu-ray 【コレクターズ版】 Blu-ray ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!! Blu-ray 天地無用!GXP パラダイス始動編 Blu-ray第1巻 特装版 天地無用!魎皇鬼 第伍期 Blu-ray SET 「GS美神」全話いっき見ブルーレイ Blu-ray ソードアート・オンライン -フルダイブ- メーカー特典:「イベントビジュアル使用A3クリアポスター」付 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 5th Live! 虹が咲く場所 Blu-ray Memorial BOX 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち Blu-ray BOX 特装限定版 地球へ… Blu-ray Disc BOX 完全生産限定版 神風怪盗ジャンヌ Complete Blu-ray BOX HUNTER×HUNTER ハンター試験編・ゾルディック家編Blu-ray BOX BLEACH Blu-ray Disc BOX 破面篇セレクション1+過去篇 完全生産限定版 MAZINGER THE MOVIE 1973-1976 4Kリマスター版 アニメ・ゲームのロゴデザイン シン・仮面ライダー 音楽集 テレビマガジン特別編集 仮面ライダー 完全版 EPISODE No.1~No.98 MOVIE リスアニ!Vol.50.5 ぼっち・ざ・ろっく!号デラックスエディション ヤマノススメ Next Summit アニメガイド おもいでビヨリ アニメ「魔入りました!入間くん」オフィシャルファンブック 『超時空要塞マクロス』パッケージアート集 CLAMP PREMIUM COLLECTION X 1 トーマの心臓 プレミアムエディション パズル ドラゴンズ 10th Anniversary Art Works はんざわかおり こみっくがーるず画集 ~あばばーさりー!~ あすぱら画集 すいみゃ Art Works trim polka-トリムポルカ- つぐもも裏 超!限界突破イラスト&激!すじ供養漫画集 開田裕治ウルトラマンシリーズ画集 井澤詩織1st写真集 mascotte 鬼頭明里写真集 my pace 内田真礼 1st photobook 「まあやドキ」 進藤あまね1st写真集 翠~Midori~ 声優 宮村優子 対談集 アスカライソジ 三石琴乃 ことのは 亀田祥倫アートワークス 100% 庵野秀明責任編集 仮面ライダー 資料写真集 1971-1973 金子雄司アニメーション背景美術画集 タローマン・クロニクル ラブライブ!サンシャイン!! Find Our 沼津~Aqoursのいる風景~ 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 友の会[復刻版] 梅津泰臣 KISS AND CRY 資料集 安彦良和 マイ・バック・ページズ 『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』編 氷川竜介 日本アニメの革新 歴史の転換点となった変化の構造分析 Blu-ray THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th Anniversary Celebration Animation ETERNITY MEMORIES Blu-ray おいら宇宙の探鉱夫 ブルーレイ版 Blu-ray 映画 バクテン!! 完全生産限定版 アイカツ! 10th STORY ~未来へのSTARWAY~ Blu-ray BOX 初回生産限定版 はたらく細胞 Blu-ray Disc BOX 完全生産限定版 Blu-ray 長靴をはいた猫 3作品収録 Blu-ray わんぱく王子の大蛇退治 Blu-ray 魔道祖師 完結編 完全生産限定版 魔道祖師Q Blu-ray Disc BOX 完全生産限定盤 にじよん あにめーしょん Blu-ray BOX 【特装限定版】 Blu-ray 鋼の錬金術師 完結編 プレミアム・エディション Blu-ray付き やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。完 限定版【同梱物】オリジナルアニメ Blu-ray「だから、思春期は終わらずに、青春は続いていく。」
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少年 曲 読みしょうねん 作詞杉林恭雄 作曲杉林恭雄 with 楠均、Q 解説 収録ディスク 「カラス」編曲くじら 演奏メンバー杉林恭雄・キオト・楠均 「MIX」編曲くじら 演奏メンバー杉林恭雄・キオト・楠均 Additional Musicians「MIX」参照 「カッパ 他二曲」演奏メンバー杉林恭雄 コメント 曲の感想などをどうぞ。 名前 コメント
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このページはこちらに移転しました 少年 作詞/にゅる 雨が上がれば 晴れが来る 僕は幸せだった 笑っていれば 泣くことはない 僕は幸せだった でもでも 僕は早く大人になりたかった 憧れだった 夢を見ていた 早く大人になりたい 早く大人になりたい 早く大人になりたい 早く大人になりたい 早く大人になって エロゲを買いたい (このページは旧wikiから転載されました)
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放少茶 ゲムマ リンク希望はコメント欄で 名前 コメント
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少年犯罪 / 川崎市中1男子殺害事件 / 名古屋で森外茂子さんを殺害した女子学生の事件 / 事件・事故 / 日弁連 +クチコミ検索 #bf +ブログサーチ #blogsearch +ニュースサーチ 柏地区保護司会 授章者祝賀式典 - 山下洋輔(ヤマシタヨウスケ) | 選挙ドットコム - 自社 乾燥大麻を密輸か 高校生ら少年2人逮捕 愛知県警 名古屋税関|NNNニュース - 日テレNEWS24 【没後30年目】尾崎豊さん 釈放後の激太り、突然死…秘蔵写真で振り返る衝撃的な人生(女性自身) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 少年野球「盗塁の無限ループ」が問題に 長嶋一茂が提案した解決法 - J-CASTニュース 巨人の選手も悲鳴をあげる… “筋肉崩壊”必至の9種類のサーキットトレとは? - Full-Count 裁判員「18歳以上」周知不足 法教育充実求める声も - 日本経済新聞 走り屋の男、起こした悲劇「理不尽」…猛スピードで恐怖の飯能・国道299号 騒音暴走…すでに10人死亡(埼玉新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 天神で車暴走容疑、少年2人書類送検 - 47NEWS 天神で車暴走、少年2人書類送検 1人けが、容疑で福岡中央署(西日本新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 大阪 大麻所持疑いなど少年検挙最多 ポスター掲示で乱用防止|NHK 関西のニュース - nhk.or.jp 3歳女児 32階から転落も、防護ネットにかかり九死に一生/台湾(中央社フォーカス台湾) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「女の子にいいところを見せたかった」 集団暴走で書類送検(FBS福岡放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 少年の「推知報道」に対する会長声明 - 広島弁護士会 「BTS(防弾少年団)」メンバーが「コンドーム柄のシャツ」をSNSに投稿…「意味がある」VS「汚らしい」=韓国(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「撮り鉄」のモラルハザード、なぜ減らない? 加熱する迷惑行為、拍車をかける背景とは〈AERA〉(AERA dot.) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 女児襲撃の少年「人を殺してみたかった」「力の弱い幼い女の子狙った」と供述 - 読売新聞 「怖くなって逃げた」パトカーの追跡から逃走中に事故 19歳少年を逮捕(STVニュース北海道) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 19歳少年 改正法適用か | さんにちEye 山梨日日新聞電子版 - 山梨日日新聞 逮捕された19歳少年を鑑定留置 住宅放火事件 刑事責任能力の有無を調査(UTYテレビ山梨) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 暴走族36人を摘発、リーダー格の少年「誰にも俺たちを止めることはできない」(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 北朝鮮、14歳少年を「たった5分」で容赦なき見せしめ(高英起) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 現金渡さず逃走、途方に暮れた少女が通報 児童買春容疑で男を逮捕(カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 歌舞伎町「トー横」で少女17人一斉補導…私服警官120人投入(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 中世武士の不倫は死刑!?上杉謙信が巻き込まれた大スキャンダル(JBpress) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 子ども思いの「40代おじさん」に送る “ドミニカ流”子育て法 - 日経クロストレンド 少女に目隠しと手錠をして暴行 準強制性交等容疑で50代2人逮捕(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 時には“わざと失敗させる”ことも必要 怒っちゃいけない現代少年野球の指導法 - Full-Count 銃密造・販売の13歳少年、14歳姉を誤って射殺 米(CNN.co.jp) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 授乳中の女性を無断で撮影すれば禁錮刑?イギリスが法改正を検討(ELLE DIGITAL) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ひろゆき氏「いじめは犯罪と明確にして加害者逮捕するのが正しい」仏議会可決に賛同(デイリースポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「野菜売ります」若年層顧客に繰り返し大麻販売か 密売グループ逮捕(KAB熊本朝日放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 屋上で数時間殴る蹴る…歌舞伎町「男性暴行死事件」の深い闇(FRIDAY) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 燕・奥川恭伸の“驚愕の伸び”を作った練習法とは? 用意するのは紙コップ1つ(Full-Count) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 韓国「パブリシティー権」保護関連法改正案が閣議通過(THE Korea Economic Daily Global Edition) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース <週刊少年サンデー>5号連続で新連載 ひらかわあや、波切敦の最新作も(MANTANWEB) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 実名・匿名報道を考える(3) 九州大大学院法学研究院・武内謙治教授と再非行防止サポートセンター愛知・高坂朝人理事長 - 中日新聞 「娘は何度も殺された」当時高校生の少年に襲われ死亡 残された家族が犯罪被害者の支援条例訴える(三重テレビ放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース フィクションだけど生々しい。映画がいじめと「向き合う視点」を拡げる - 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 城桧吏、山崎貴監督映画「GHOSTBOOK おばけずかん」主人公の少年役に決定!オーディションで選出(WEBザテレビジョン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 愛知・中3男子の同級生殺害事件 逮捕された14歳を待ち受ける刑事手続とは?(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 〈本の紹介〉ケーキの切れない非行少年たち/宮口幸治著 | 朝鮮新報 - 朝鮮新報 米抗議デモ参加者射殺、無罪評決に反発広がる 大統領ら自制求める - BBCニュース 「BTS(防弾少年団)」に兵役特例、韓国国防委員会が25日に本格論議(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 育児やいじめの相談、無料で受け付けます 少年鑑別所がオンラインで - 毎日新聞 - 毎日新聞 〈独自〉知人から大麻譲り受け 少年3人書類送検 - 産経ニュース 18歳が18歳の死刑求刑に関わる可能性も…「裁判員制度」年齢引き下げの波紋! 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少年法改正への法制審原案 - 中日新聞 (社説)少年法見直し 立ち直り支える内容か:朝日新聞デジタル - 朝日新聞社 18・19歳は厳罰化へ 少年法、適用年齢の結論見送り - 日本経済新聞 変わる少年法の「18・19歳」5つの要点|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 少年法の適用「20歳未満」を維持 18、19歳は起訴後の実名報道を解禁 自民、公明両党が合意 - 東京新聞 少年法の適用は「20歳未満」を維持 与党協議で合意 - 朝日新聞デジタル 少年法の年齢 引き下げには弊害多い - 東京新聞 少年法の適用「18歳未満」の是非は――「現行でも機能している」引き下げに異論も - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 少年法引き下げ、「もっと悪くなれ」と同じ 元少年院長 - 朝日新聞社 ● 少年法〔Wikipedia〕 ● 少年法〔e-GOV 電子政府〕 ● 少年法ってどう改正されたの? - 中学生のみなさんへ 「少年法があぶない!」より ☆ 名古屋アベック殺人事件の全貌【史上最悪な殺人事件】〔NAVERまとめ〕 非人道的で残忍な手口と身勝手な犯行動機で、日本中を震撼させた。犯人グループ計6名の大半が未成年であったことから、少年法改正に多大な影響を与えた事件である。 ☆ 少年法の「成人」年齢引下げに関する意見書〔日本弁護士連合会〕pdf ☆ 各種法定年齢 主要国の各種法定年齢〔国立国会図書館〕pdf ☆ 少年法に対する各国の思惑pdf ☆ 世界の少年法の年齢を教えてください、なるべく多くの国をお願いします。〔Yahoo!知恵袋〕 ☆ 各国における少年法をめぐる問題の概要〔渡部智寛-〕 ■ 川崎中1殺害事件 少年法に対し法曹界からも異論が出る 「日々のストレス溜まりまくり(2016.2.23)」より / 川崎中1殺害事件 少年法に対し法曹界からも異論が出る 「Newsポストセブン(2016.2.21)」より / 2015年2月20日、川崎市の多摩川河川敷の公園で、当時中学1年生・13才だった上村遼太くんが遺体で見つかった。死因は、首などをカッターで43カ所を切りつけられる暴行を受けたこと。そして、この凄惨な事件で逮捕されたのは、不良グループの少年18才のAと、17才の少年B、Cだった。 少年3人たちの供述で明らかになったのは、あまりにも恐ろしい残虐な手口だった。それに対して、判決は「懲役9~13年の不定期刑」。上村くんを知る誰もが、“刑が軽すぎる”とやりきれない悲しみを覚えた。 Aへの求刑は10~15年だったが、判決は、それよりも軽くなった。担当した裁判員は判決後の記者会見で、「被告の事情や少年法のことなど事件を全体的に見ることができた」と言うなど、Aの生い立ちなどが考慮されたこともうかがえる。 事実、「父母による生育環境は大きな影響はあった」と主張していたAの弁護士は、判決後、「裁判所にこちらの主張を充分理解していただき、フェアに判断していただいた」と話した。 しつけとして日常的に体罰を受けていた、暴力を受けて育ったから暴力以外のトラブル解決能力が培われていなかった――。 そんなAの生い立ちが、判決に影響を及ぼしているとしても、この判決は本当に妥当だったのか? 中学1年生の娘を育てる東京都の主婦も、「あれだけ残酷なことをして、それだけなのか」と首をかしげる。 「去年手記を出版して話題になった“元少年A”なんて、あんなに少年法に守られたのに、更生しているとは思えません。今回の少年だって本当に更生するんでしょうか」 事件取材に詳しく、『「少年A」被害者遺族の慟哭』(小学館)の著者で、ノンフィクションライターの藤井誠二さんは「今回の個別の件に関して量刑が軽い重いはいえない」としたうえで、こう話す。 「どんな少年でも成人でも、裁判において育った環境は考慮され、無視はできません。ただ、環境は1つの材料であって量刑を軽くする材料に何でもするべきではなく、やったことの責任はとるべきだと思います」 1997年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件の犯人で当時14才だった少年は、家庭裁判所の審判を受け、医療少年院に送致され8年後に退院している。また、2014年に長崎県で起きた佐世保女子高生殺害事件は記憶に新しいが、同級生を殺害し遺体を切断した当時15才の少女に、家裁が決定したのは神戸の事件同様、医療少年院に送致する保護処分だった。これで法的には“罪を償った”ことになる。でも、法律上そう決まっていても、感情は収まらない。 上村くんの父親は判決後、「犯人は一度も私たちを見ることはありませんでした」「犯人の親も同じです。 いまだに謝罪しようという意思すら感じられません」とコメント。育った環境がいびつだというなら、親に責任はないのだろうか。 「親の刑事責任は当然問えませんが、加害者と親に対して民事上の損害賠償請求をする被害者遺族もいます。 死刑などの重罪にできないなら、加害者やその両親に、一生かけて高額な支払いを続けさせることが、せめてもの“謝罪”の気持ちを伝え、一生、自分の行ったことを忘れさせないための方法と考えられているからです。 しかし、親の監督責任が認められないケースのほうが多いのです。また、支払いが命じられても、連絡が取れなくなって支払われないことも多いのが現実です。 少年の更生に誰も責任を持たないのが現状なので、何らかの制度をつくる 必要があるのではないでしょうか」(藤井さん) 被害者の犠牲を伴ってでも、少年法が守りたいのは、罪を犯した少年の更生の機会だ。そのため、少年法で実名報道は禁止され、犯人のプライバシーは守られる。でも守られた結果、全員が更生するとは限らない。 現に、神戸市で事件を起こした少年は、昨年手記を出版しただけでなく、ホームページを立ち上げ、“自己アピール”を展開。 遺族は、2度子供を殺された気持ちになったのではないか。 未成年の加害者たちは、いつまで“元少年”として守られるのだろう。6月には改正公職選挙法が施行され、 選挙権の年齢が18才以上に引き下げられる。選挙権はあるが、少年法の適用を受ける。そんな18、19才は大人なのか子供なのか。藤井さんは「“大人”と“子供”の定義を引き直すべき」だと提案する。 「国際的に見ても、少年法の適用が20才未満というのは稀。日本では運転免許は18才、たばこやお酒は20才と 大人と子供の線引きが一律になっていません。 選挙権を18才からにするなら、社会的責任を負う年齢を統一し、少年法適用の年齢を下げることは議論されてしかるべきです。現在のように20才未満だからという理由ですべてを“少年A”にしてしまい、少年法を適用して原則として保護の対象にすることに疑問を持ちます」 少年法を遵守する法曹界からも少なからず疑問の声はあがっている。少年法に詳しい弁護士の星野宏明さんは語る。 「成人と同じくらいの刑罰を科しつつ、教育プログラムも同時に手厚く受けさせるなど、その両立はできるのではないかと思います」 ※女性セブン2016年3月3日号 / 6 サソリ固め(兵庫県)@\(^o^)/ 2016/02/21(日) 22 39 44.34 ID m4a11Grv0.net 元々は犯罪に走らざるを得なかった戦災孤児の保護のための法律だからもう不要の筈なんだがな 7 ニールキック(大阪府)@\(^o^)/ 2016/02/21(日) 22 43 18.72 ID rlK3GwoQ0.net 少年法改正して保護者にも糞を育てた責任取らせればええんちゃうか 85 ムーンサルトプレス(兵庫県)@\(^o^)/ 2016/02/22(月) 00 58 55.48 ID egbphGy40.net 7 これくらい凶悪になると育て方なんて問題じゃない 先天的なんだよなあ 9 フォーク攻撃(庭)@\(^o^)/ 2016/02/21(日) 22 44 17.27 ID cCovpJGO0.net 少年法とかいらんよ 悪いことすりゃ平等に罰せられて然るべき 年齢性別職業人種関係ない 11 ファルコンアロー(大阪府)@\(^o^)/ 2016/02/21(日) 22 46 06.13 ID L9shVYx10.net そんなの、コンクリ詰め事件や、アベック事件の時点で言えよ。 上村さんはどれだけカリスマ高いんだよ。劉備か。 12 ファイヤーボールスプラッシュ(茸)@\(^o^)/ 2016/02/21(日) 22 47 04.76 ID o9vt++tw0.net 1 少年法が絶対に無くならない理由の方が知りたい (※mono.--以下略) ■ 「川崎中1生徒殺害事件」を振り返る。もはや学校にはいじめを止める力はない? 少年法の改正を! 「なでしこりん(2015.2.28)」より / まずは「本人の責任」と「親の責任」が問題視されるべき! *「18歳選挙権」と「少年法」の改正は同時に行なうべき課題では? なでしこりんです。神奈川県川崎市立大師中学1年生の上村遼太くん (13)が殺害された「川崎中1生徒殺害事件」。 加害者と思われる3人の未成年が逮捕され、今後、厳しく断罪されることを望みます。この事件で感じたことを書いてみます。 (※mono.--中略、詳細はブログ記事で) / 「いじめ による殺人事件」が大きく報道されても、殺人犯の名前も写真も出ないことが、「未成年なら殺人をやってもかまわない」という間違ったメッセージを送っているとしたら・・・、やはり、「少年法」の時代遅れを指摘せざるをえません。来年の夏の参議院選挙から「18歳参政権」になる予定です。政治参加は「大人として認めること」に他なりませんから、少年法も18歳以上の犯罪者は公開すべきですし、殺人にかかわるような悪質犯罪に関しては「13歳以上は公開」でよいのではないでしょうか? 民主主義社会は「他人に迷惑をかけない」ことが社会参加の前提です。犯罪者は刑務所に隔離されます。保護されるべきは被害者の人権であり、加害者の人権ではありません。 ■ 保身のために饒舌になる輩に信はない 「パチンコ屋の倒産を応援するブログ(2015.2.28)」より (※mono.--前半は維新の会、長妻昭氏の話題だが、ここでは略。詳細はブログ記事で) / 川崎での中学生殺害は本当に残忍で 人として越えてはならない線を越えて壊れているとしか思えません。 このような犯行をした者はたとえ少年であろうと更生する目は無いだろうと思います。 また、日本の少年法は少年による凶悪犯罪を助長する制度として その問題を指摘され続けてきました。 こうした少年法見直し議論を呼び起こしたものとして 女子高生コンクリート詰め殺人事件は忘れてはならない事件だろうと思います。 この女子高生コンクリート詰め殺人事件を起こした犯人の1人は 仮出所後に姓を変えて生活していましたが、 2004年に足立区などで監禁致傷事件を起こし、 更生していない事を世間に知られるところとなりました。 神戸連続児童殺害事件の犯人である少年Aですが、 日本ではそういう人達を守るために新たな戸籍を与えられたりすることがあります。 犯罪者であるという事をリセットされて世に出されるわけです。 確かに更生するというのなら必要でしょう。 しかしながら、ブログ主はその罪の重さを考えれば、 きちんと十字架を背負って生きていかなければならないのではないかと思います。 極めて低いであろう更生するという可能性を最優先し、 再び無辜の市民が被害に遭うことを考慮に入れないこのやり方は問題だと考えます。 人権と叫ぶ弁護士や裁判官により 犯罪者が守られて被害者がないがしろにされることなどあってはならないと考えます。 で、こうして少年による凶悪犯罪のたびに見直し論が出るのですが、 必ず日弁連がなによりも優先して加害者を守るために動いてきました。 今回もこの凶悪な事件が報じられるや 話題として世間に広まるより先に動いてきました。 少年法の「成人」年齢引下げに関する意見書 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ★ 自民党の稲田朋美氏 川崎市の中1殺害事件を受け少年法改正に言及 「livedoor news - 2015年2月27日 16時50分 共同通信」より / 中1殺害、少年法改正も課題に 凶悪化に対応、自民政調会長 2015年2月27日 16時50分 共同通信 自民党の稲田朋美政調会長は27日、川崎市の中1男子殺害事件で18歳の少年らが逮捕されたことに関し、少年法改正が今後の検討課題になり得るとの認識を示した。「少年事件が非常に凶悪化しており、犯罪を予防する観点から、少年法が今の在り方でいいのか課題になる」と国会内で記者団に述べた。 公明党の石井啓一政調会長は、「20歳以上」の選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる公選法改正案が今国会に再提出される見通しであることを踏まえ、将来的に少年法年齢の引き下げも検討される可能性があるとの考えを示唆した。 ーーーーー ★ 自公政調会長、少年法改正に言及 川崎の殺害事件受け 「Yahoo!news-朝日新聞デジタル(2015.2.27)」より / 自民党の稲田朋美政調会長と公明党の石井啓一政調会長は27日の記者会見で、川崎市の中学生殺害事件で未成年が逮捕されたことを受けて、未成年の刑事事件の手続きなどを定めた少年法の改正の必要性に言及した。対象年齢を20歳から18歳に引き下げたり、加害少年の氏名を報道することを禁じる規制を見直したりする可能性を示した。 石井氏は、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が今国会で成立する見通しになっていることから、民法改正で成人年齢も引き下がった場合「少年法の年齢を合わせるべきだとの議論も当然起きてくるだろう」と述べた。稲田氏は「少年が加害者である場合は名前を伏せ、通常の刑事裁判とは違う取り扱いを受ける」と指摘。その上で「(犯罪が)非常に凶悪化している。犯罪を予防する観点から今の少年法でよいのか、今後課題になるのではないか」と語った。 ★ 少年法の「壁」を考える 「iRONNA」より / 少年による凶悪事件が止まらない。川崎市の中1殺害事件の容疑者も少年グループだった。更生と保護を理念とする少年法の厳罰化の流れが進む中で起きた今回の事件。「18歳選挙権」の成立が確実となった今、20歳を成人と扱う少年法との整合性をどうつけるのか。少年法の「壁」を考えたい。 ★ 週刊新潮の実名報道「少年法違反」 愛知県弁護士会声明 「朝日新聞(2015.2.9)」より / 名古屋市のアパートで女性(77)が殺害された事件で、「週刊新潮」(5日発売)が殺人容疑で逮捕された大学1年の女子学生(19)の実名と顔写真を掲載したことについて、愛知県弁護士会は「少年本人とわかる報道を禁じた少年法61条に明らかに違反する。厳重に抗議する」との声明を6日付で出した。 声明は「少年の社会との関係を断ち切り、更生を妨げかねない。メディアによる私的制裁だ」と指摘している。同様の声明は日本弁護士連合会も5日に出している。 週刊新潮編集部は「事件の残虐性と重大性に鑑み、19歳という加害者の年齢なども総合的に勘案したうえ、顔写真と実名を報道しました」としている。 ★ 少年の有期刑、上限15年に引き上げ 改正法成立 「朝日新聞(2014.4.11)」より / 罪を犯した少年への刑罰を重くする少年法改正案が11日、参院本会議で可決・成立した。少年の不定期刑の上限を10年から15年に引き上げるとともに、これまではなかった下限を設ける。少年審判に検察官が関わる範囲も広げる。少年事件の被害者遺族らが「成人と比べて刑が軽すぎる」と改正を求めていた。 現行法では、少年に3年以上の有期の懲役・禁錮刑を言い渡す場合、「○年以上○年以下」と幅がある不定期刑とするよう定めている。上限は10年で、下限については規定がない。 改正法では、その上限を15年に引き上げる。下限も新設し、判決の上限が10年を超す場合、下限はその半分以上▽10年以下なら上限から5年を引いた期間とする。ただし、更生の可能性が高いと家裁が判断すれば、例外として下限を引き下げられるようにする。 また少年法は、強盗殺人など成人であれば無期懲役刑以上となる罪を犯した場合、18歳未満の少年であれば有期刑に減刑できるとしているが、その際の上限を現行の15年から20年に引き上げる。この場合の仮釈放の条件も「3年が経過してから」を「刑の3分の1が経過してから」に改める。 少年審判への検察官と弁護士の関わり方も変わる。検察官が関わる少年事件について、現行法では殺人などの重大犯罪に限られているが、改正後は窃盗や恐喝なども対象になる。これに合わせて、国費で弁護士をつける「国選付添人制度」の対象事件を同じ範囲に広げる。 .
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登録日:2012/09/14(金) 21 07 36 更新日:2024/08/14 Wed 22 00 38 所要時間:約 9 分で読めます ▽タグ一覧 コメント欄撤去記事 フィクションでは大抵悪法 僕の名前は「少年A」 凶悪犯罪 少年法 少年犯罪 意外と知られていない法律 未成年 法律 犯罪 賛否両論 部分的に悪法 少年法は、犯罪や非行をした20歳未満の少年もしくは少女の扱いを定めた法律。 20歳未満なので、大学生が対象になることもある。Wiki籠り諸氏の中には罪を犯しても少年法の適用対象になる人も多いであろう。 ◆罪を犯した少年の手続 全てを解説するのは無理なので(余裕で何百ページもの本が書ける)、概要だけを説明しよう。詳細を知りたいなら専門書を読むか弁護士にでも相談してくれ。 ●少年審判 罪を犯した少年が見つかったとしよう。 警察や検察の捜査手法は、基本的には大人と同じ(多少は違うところもあるが、ここでは省く)。 通常は最大23日身柄を拘束して警察や検察が捜査を終えたら、地方裁判所か簡易裁判所で起訴されるか、お説教の上で裁判所に送られずに終わることもある。(微罪処分という) ところが、少年の場合は無実が明らかになった場合を除いて家庭裁判所に必ず送られる。 「へっへ、どうせ反省したふりしてごまかせばいいのさ」 と思っていたら甘い。 そもそも、少年審判は「犯罪でなくてもいい」のだ。 この場合は検察官送致して処罰はできないが、 「理屈の上じゃ犯罪じゃないけど、放っておくとまずい」 「こいついずれ重犯罪すんじゃね?」 という奴なら家庭裁判所は「虞犯」扱いで対象にできる(*1)。 そうやって家庭裁判所に送られた少年には、家庭裁判所調査官や少年鑑別所技官による心理テスト等のテスト、生活チェックがまっている。 カウンセラー等の資格者に、反省したふりは簡単には通用しない。 少年審判は非公開で記録も公開されない。 みられるのは審判の関係者や、被害者などほんの一部の人だけ。 検察官は捜査はするが、一部の例外を除いて審判に来ない。 裁判官は真っ黒な法服を着ないで、普通のスーツ姿で審判をする。 ◆少年の処分(主なもの) ●実名報道禁止 少年の実名、誰か分かってしまう報道は禁止されている。(少年法61条) もっとも、成人の事件でも実名報道されないケースは少なくない ●不処分 処分しなくてももう十分反省している、あるいはそもそも少年が無実なら、不処分になる。 ●審判不開始 家庭裁判所も、小悪党に時間を割いている余裕はない。 事件が大したことないな、もう十分反省したなって場合には、そもそも審判しないこともある。 家や学校がきっちり叱りつけて少年がしっかり反省しているなら、あまりに事態を大事にするのは逆に更生を邪魔することもあるのだ。 ●保護観察 少年が保護司(一般人)の所に月に1回とか2回行って、普段の生活を報告する。サボると少年院行きになることも。 ちなみにこの保護司さん、実費の補助が多少出る以外ほとんど無償で、比較的時間に自由の利きやすい自営業の人たちが善意でやっているボランティア。 熱心な保護司さんだと、ほとんど親代わりになって相談に乗ってくれることもあるが、最近はなり手がいなくなって困っているらしい。 少年と共通の話題がある保護司は貴重である。生活や時間に余裕のあるアニヲタの方がもしいたら、保護司に志願してみてはいかがだろうか。 ●児童自立支援施設送致 少年院と比べれば開放的な児童自立支援施設(昔の教護院)に送られる。そもそも家出して親が分からない子供などを預かることも多い。 ●試験観察 家に戻すのではなく、施設などで保護観察を何ヶ月かやってみた上で、その様子を見て保護観察か少年院行きか決める。 ●少年院送致 大人の事件ならまず執行猶予で釈放してもらえる件が、少年だったばかりに少年院に送られる、なんてことは珍しくない。 少年院は刑務所と違って一人一人にきちんと指導するし、「反省不十分」なら、入院期間を延長する。 ●検察官送致 世にいう逆送。家庭裁判所から、検察に送って検察に起訴させ、殆ど大人と同様の裁判で大人と同様の処罰を受けさせる。 「大人と同じ…ってことはどんだけ厳罰になるんだ?ガクガクブルブル(;゚Д゚)」 実は、道路交通法違反の事件を、少年院に送ったりしないで罰金刑にするために逆送する方が断然多かったりする。(家庭裁判所は罰金刑にできない) ちょっとした交通違反のために保護観察や少年院送りにするのは、経費が掛かるばかりなのだ。 また、逆送されても「やっぱり保護が妥当」とされてまた家庭裁判所に戻ることもある。 もちろん、やった事があまりに救いようがないから厳罰にしてくれ、という逆送もあるわけだが。 ただし、少年の場合だと、大人と違って次のような処罰の制約がある。 18歳未満だと死刑にできず、(国際人権規約でも定められているので、少年法改正、廃止しても意味がない)死刑相当の場合無期懲役を科される。 無期懲役のすぐ下は懲役20年(*2)。(大人は2004年12月以降30年、また事件の間に別の事件で有罪判決が確定し、その事件が後に発覚した場合事件の前後でそれぞれ刑を加算する。2022年現在の最長記録は50年。) 14歳未満は全て犯罪にならないので、大人と同じ処罰は不可(逆送も然り)。 また、一般に年齢が低いことは、 「これから真人間に戻る可能性もあるし、今までの状況がよくなかっただけ」 と判断されて大人の裁判でも刑が軽くなる傾向が強い。 。 ◆特定少年 2022年4月1日の成年年齢の変更に伴う形で少年法も改正され、18,19歳を17歳以下とは一部扱いが異なる「特定少年」として扱うことが決まった。 虞犯での少年審判の対象にならず、犯罪を犯した場合も以下の点などが上記と異なる。 原則逆送対象になる犯罪の範囲が拡大される 逆送された後の量刑は原則緩和されず、20歳以上と同じになる 起訴された場合は実名報道が禁止されない ◆少年法をめぐる論争 少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、 少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。」(少年法1条) 少年法は少年を甘やかしている、大人と同じように扱うべきだ、という批判はよくある。 確かに、少年法が刑罰を少年に対して減らしたり、負担を軽くしている規定は少なくない。 実際にもこの件を始めとした数多くの醜悪な犯罪者に厳しい処分が下せず、後々出所して反省もせず自慢や再犯、賠償金の踏み倒しをしたり、自伝を出版して金を儲ける、本人には厳しい処分を下すことはできたもののふざけた基準を後世に残し、1人殺害では中々死刑判決を下せなくするなどと言ったやりきれない話も多いので、少年法自体が諸悪の根源という印象を持たれやすい。 フィクションにおいても、未成年なのですぐ出所してのうのうと生きている犯罪加害者に倍返しで復讐する物語は枚挙に暇がない。 だが、全体を見ると今まで書いてきたとおり決して少年に甘いばかりではない。 大人なら執行猶予だったのが、少年だから少年院に行かされる、なんて事もある。 大人の裁判でも、更生させることが出来ないまま刑期が来てしまったので釈放する他なく、結果として再犯ということは珍しくないのである。 軽すぎる処罰をする裁判官の問題や一般の刑法の問題、特に上記のふざけた基準で1人殺害かつ計画性がない場合だと中々厳罰に処さないという問題が少年法という「叩きやすい法律の問題」にすり替えられて非難されるケースも後を絶たない。 むしろ、大人の刑事裁判や刑務所収容では、犯罪者個々人の性格に応じた刑罰は難しい。 鑑別所の技官や調査官がついて犯人を徹底的に調査する…なんてことは大人の裁判では行われない。 刑務所が辛いから罪を犯さない、という訳でもないのだ。 刑務所から出た人の38.8%(平成28年犯罪白書)が5年以内に再犯して「刑務所に入る」というのが現実である。 なお、少年院から退院した人で、5年以内に再犯して少年院や刑務所に入るのは21.7%程度である。 初犯は比較的刑が軽い(刑法上、服役終了後5年間は執行猶予をつけられない)ので数値通りに比べるのは難しいが… 大人の裁判も更生しない犯人の存在など問題が少年と同等かそれ以上に山積みであり、少年法を撤廃するならば大人の裁判が抱えている問題に直面させることは理解しておかなければならない。 処分が少年に甘いと言うだけではなく、少年法の少年を保護する規定が十分ではない事から、無実の少年が罪を着せられるというのも少なくないし、そちらも批判の対象になっている。 大人でも冤罪事件で自分の身を守ることは難しいのだが、知識や経験に乏しい少年が自分の身を守ることはほとんど不可能に近い。 周囲に流されるままに犯罪を認めてしまう、と言うこともしばしばで、少年事件は冤罪の危険が非常に大きい事件でもある。 逆に、少年の言い分を裁判所が全部鵜呑みにしてしまった、という被害者や遺族側からの批判もある。 何故少年法がここまで非難されるのかは、マスコミで扱われるような事件が基本的に殺人、強盗といったとても重い犯罪ばかりであることに原因がある。 こうした所では大人よりも刑を軽くする場面が多いため、大人と比べ少年に甘い規定が機能する場面が目立ちやすいのだ。 少年だったから執行猶予もらえず少年院送りになった…なんて件は、大概マスコミも興味を持たないのである。 少年法は、あくまで大人には大人の、子どもには子どもの処方箋を用意しようという法律なのである。 懲役35年(無期懲役の平均収監年数)にしたところで、少年なら55歳までには出てきてしまう。 その時にもし更生していなかったら?彼は再び罪を犯し、新たな被害者が生まれてしまうかもしれない。 どれだけ罪を悔い改めても、社会で暮らしたことのなく、面倒を見てくれる家族もいない彼は社会でやっていけなくなり、罪を犯すしかなくなる可能性が高い。 彼をまた刑務所に入れるのは簡単だが、それでは被害者の受けた被害は戻ってこないのだ。 多少甘くしてでも更生をさせる、というのは、新たな被害者を生まないための一つの考え方なのである。 (被害者からしたら厳罰を望んでも無視されるというのは理不尽な話であるが、生まれるかもしれない未来の被害者をそのために我慢させる理不尽さとの兼ね合いの問題になる) また、本法が制定された経緯として、「終戦後に食いっぱぐれた戦災孤児を守るための法律」という論説があるが、これは全くの誤りである。少年法の原型は日本では江戸時代、世界では古代ローマ時代から存在していたと言われ、日本特有のものではない。 少年法が問題を抱えている現状はあれど、「少年法は軽い」というイメージだけが広まってしまうと某ミステリー漫画の某事件宜しく、 「日本で犯罪するなら二十歳未満だよな(笑)」などと凶行に走る不届き者が増えないとも限らない。 本人が後から処分されて愕然とするのは自業自得で終る事だが、誤解のせいで新たな被害者達が生まれるというのはやりきれない。 「新たな被害者を生まない」ことを重視するか、「既にいる被害者の感情」を重視すべきか、裁判所もしんどい決断を迫られている。 また、罪を犯した少年に対して大人と違う法律や手続で対応するのは、大体世界中で行われている。 しかし、具体的にどう対応するかは悩ましい問題であり、国によって考え方も大分異なっている。 同じ国でも、ショッキングな事件が起きたことで流れが一気に変わってしまうと言うこともある。 凶悪犯罪等に対応した少年法改正論議はすべきだし、刑が軽いことを批判してはいけないわけではないが、少年法は今のままでも決して生易しいだけのものではない。 少年法は不完全で上に書いてあるとおり機能してるとは言い難い面が多々ある。 が、大人の犯罪者向けの刑法や刑事訴訟法も十分機能しないことだってあり、少年法を撤廃することはそちらの問題に直面させることでもある。 大人の刑事裁判や少年法に対する正確な知識を手に入れた上で、少年法について考えて行こう。 追記・修正は少年院帰りの人にお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- 本項目はコメント欄が荒れていましたので審議の結果、コメ欄を撤去いたしました。 以降、相談なく勝手にコメ欄を復活させたりすることは規制の対象になります。 相談なくコメント欄が復元されていたので再度撤去いたします
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○○の部屋 超イケメン『小池徹平』似の○○(←被害生徒の名前)だよ まずは入るべしやなワラ ランキングサイトに掲載された被害生徒の中傷HPの紹介文。 被害生徒が作ったように偽装し、少年Yが管理をしていた。 (学園都市駅前キャンパススクエア近くの広場) 中学時代 2007年9月25日逮捕時(18歳)から、生年月日は1989年4月3日~1989年9月25日である。 住所は、神戸市西区学園西町で被害生徒と同じ地下鉄学園都市駅が最寄り駅である。 神戸市立小寺小学校を卒業後、神戸市立太山寺中学校へ入学。中学2年次には被害生徒、少年Bと同じクラスメイトであった。 中学時代はサッカー部に所属していた。 中学時代の同級生の語った「そんな悪い奴ではなかった、首謀者としてイジメができるタイプではなく、常に誰かについていく感じで、頭になれるようではなかった」という印象は少年Bと同じである。 高校入学からフットサルサークルの結成 2005年4月に私立滝川高校へ入学。Ⅰ進コースでクラスは、被害生徒、少年H、B、I、E、Hyなどと同じ1年6組だった。 入学当初はサッカー部に所属していたこともあり、少年Hが被害生徒と少年Bを誘ったという6月25日、26日に行われた滝川祭(学園祭)の女装コンテストには行動を共にしていなかった。 遅くとも1年の終わりまでには、少年Yがフットサルグループに加わっている。そのころまでには、サッカー部を退部していたものと思われる。 フットサルサークル「瀧川VECTORS」が本格的に動き出すのは、2年次に入ってからである。 少年Yは2年5組で被害生徒、少年H、少年Eと同クラスであった。 「瀧川VECTORS」の結成時からキャプテンとして活動していたこと、フットサルサークル結成構想が1年の終わりと少年Yのグループ参加と同時期であることから、サークル結成の提唱者であったと推測される。 公式ホームページと呼ばれる「//id29」の「●FC 瀧川VECTORS●携帯ホームページ」は1年次3月~2年次5月の間に開設されているが、このHPを開設したのも少年Yである。 フットサルサークルは当初、学校内の同好会として認可を得ようとして教師に掛け合った形跡があるが、認められず、校外での活動をメインとするようになる。 5月から活動を本格的に開始した「瀧川VECTORS」は、夏休みには毎日のように市総合運動公園でフットサルの練習をし、7月30日には第5回クーバー・カップ 学生クラス大会に参加している。 少年Yの公式HPでの紹介では、「大会申し込みとかいろいろします。べっちゃんの方が影響力は... 」とあり、練習場確保などの諸手続は少年Yが行っていたと思われる。 結成後から変わっていないと思われる公式HPの被害生徒の紹介は、「チーム悩める存在。敵にパスを出した後の処理は見物"笑"。」とあり、少年Yらが被害生徒を「いじられ役」として見ていたことがわかる。 「ホームページ大臣」 公式HPとは別に「5人の仲良しホムペ」といわれる「//6hp」のHPもこの頃開設されたと思われる。これらのホームページのアクセス数を向上させるために、少年Yらは、自らの失敗談を日記に載せるようになるが、次第にY自身も含めて他のメンバーが嫌がるようになり、被害生徒の失敗談ばかりが掲載されるようになった。 これらの掲載・削除権限は少年Bがもっていたとされるが、少年Yが最終的な管理を負っていた。一部報道では、その携帯HPは被害生徒の自宅のPCで作成されたと報じているが、被害生徒の自宅と近い少年Yが行っていたものと思われる。 こうした掲載内容が、後に他の生徒からの「(被害生徒と)つるんどるん?」という反応につながったと思われる。 また12月初旬の被害生徒の名前による携帯日記があるが、これも少年Yらが被害生徒本人が書いたように偽装して掲載した可能性もある。 こうしたHPをめぐる「いじり」が激化した結果が、後の「○○の部屋」という中傷サイトとなった。後に少年Hが「財務大臣」と呼ばれたことに対応するように、少年Yも「○○大臣」と呼ばれていたことが明らかにされる。 高2秋~冬、いじめ行為への転落 新聞各紙では、被害生徒への嫌がらせが目に見えるようになるのは、秋ごろの被害生徒のカバンの中や机の上に紙粘土を入れるなどの嫌がらせであるとしている。 同じクラスであった少年Yがどのような役回りをしていたのか不明であるが、“実行犯”少年Hよりも陰に隠れる形で加わっていたと思われる。 同じく秋に、ばちこいたら一万円払うという約束を被害生徒がさせられるが、この「うそ」は、太山寺中学で一番の美人だった女の子と付き合ったことがあるというものである。 この女子本人の耳に入ることになった経過を考えると、少年Yが管理していたHPを経由したものではないかと推測される。 この事件は、被害生徒が噂された女子本人と合わせられ、直接謝罪したという形で終わるが、この際に同中学であった少年Yがどのような役回りを演じたのかは不明であるが、この女子が太山寺中出身者であったこと、少年Yは女子との交友が多くみられたことが携帯HPを通じて認められているため、何らかの役回りは果たしていると思われる。 その後、この「約束」は「違う学校の生徒にも(約束は)有名」となり、「被害生徒のメールアドレスは、仲間以外にも急速に広まった」(毎日10/31)という。これは、少年Yが管理していたホームページを介して他の学校の生徒にも広められたためである。 この事件後も、11月4日にはフットサル対戦募集掲示板に少年Yは対戦相手の募集書き込みをしており、12月3日にはクーバー・カップの学生エントランス大会にチームとして出場、12月24日には高校を転校したHy、被害生徒を含めてカラオケをしていることから、関係は一旦修復したようである。 12月27日には、被害生徒、H、Eとともに女子高生とフットサルの練習見学+カラオケコンパをしており、このセッティングをしたのは少年Yであった。 しかし一方で、同時期の冬には、グループの少年らとお好み焼き屋へのパシリとタカリ行為、ソフトモヒカン刈りにする、陰毛を剃り下半身を写真に撮りクラスメイトに見せるなどの行為を犯している。 2007年1月7日には、社会人フットサルサークルとの練習試合をしているが、同サークルとみられる人物の証言では、いじめには「関わらない人物だと思ってた。大人のフットサル愛好者ともちゃんと対応できてるし女子の信頼もあったみたい」だったと当時の印象を語っている。 また11月10日には、少年Kと少年Trの携帯HPに「5人の仲良しホムペ」(//6hp)のリンクを連絡し、その際に合コンの依頼を受けている書き込みが見られるように、クラスの中心メンバーであった少年Kと良好な関係を築いていたことが明らかになっている。 高3、明らかな犯罪行為へ すでに被害生徒の中傷サイトとなっていたフットサルサークルのHPが閉鎖されたという4月はじめのことである。 フットサルサークルHPの代わりに被害生徒のHPを作ろうと提案した少年Hに対して、少年Yは被害生徒自らが作ったように見せかけたHPを開設し管理を行った。 そこには住所や実名、メールアドレスなどのほか、下半身写真や悪質ないじめ画像が掲載されていた。これらもすべて少年Yが管理していた。 さらに、3年に入ったころから、直接話をしないなど、生徒と距離を置くようになり、生徒に貸していた衣服を返すよう求める際などには、少年H経由で連絡するなど、同じクラスでありながら距離をおくようになっていた。 しかし、バチこくたびに一万円という約束も、被害生徒の言葉じりを捉え、急速に罰金が増え総額40万とも50万ともいう金額になっていたなど、少年Y自身もいじめに深く加担していた。 ただしこの罰金を払わせるために、少年Bと相談して、少年Hに頻繁に被害生徒の携帯に恐喝メールを送りつけるように仕向けるなど、直接は手を出さない方向であった。 6月18日前後に2chをはじめとする各種掲示板に被害生徒のフリーメールアドレスを書き込むいじめがおきるが、少年Yがどのような関与をしたのかは不明である。 また6月23-24日の学園祭前後に彼女の名前を装って被害生徒を呼び寄せた際には、被害生徒の彼女と直接面識があった少年Yが加担していたのは疑いを入れないものと思われる。 立件された犯行内容 立件の対象となったのは、6月から急増した少年Hが送った恐喝メールに少年H、Bと共に共謀して金を脅し取ろうとした恐喝未遂である。 これらの恐喝メールは、被害生徒に送りつけた後、少年Yのもとにも転送されており、共謀罪が成立すると判断された。 以下がもっとも詳細な恐喝メールの内容である。 「おれは5万くらいでええよ。夏休みまでに払わなければ倍の金額を2学期中に払わせるか、 学校に発覚していない万引の事実を公表して退学にさせるか、 クラスのメンバーを勢ぞろいさせてリンチをさせるかの選択になる」 逮捕前までの行動と供述 被害生徒自殺後の様子は、「お葬式での泣きようは半端無かった」(VIP37)という。またフットサルサークルのメンバーであったこと、同じクラスであったことから、被害生徒の棺を担いでいる。 その後の学校の調査では、おざなりな調査方法に助けられ、警察の取調べに対しても少年Hが「警察の調べにうそをついてもばれない。なまっちょろいもんや」などとの内容のメールを送ったものを少年Bと回覧し、口裏合わせをしていたとされることは、少年Bと同じである。 9月17日に少年Hが恐喝未遂容疑で逮捕された後は、少年Bとともに授業に出ずに学校側の調査を受けており、ふさぎ込んで昼食ものどを通らない状態だったという。 少年Bに比べ、受け答えははっきりしており、少年Hの立件対象となった恐喝メールについても、自分の名前を入れるよう頼んだことを認めている。 しかしホームページについては、「(被害生徒に)頼まれて作った」、「(中傷が激化したので)自分たちで閉鎖した」と嘘の供述を行い、「○○の部屋」については、その存在自体を話さなかった。 逮捕後の供述と処遇内容 9月25日に恐喝未遂で逮捕された後、少年Yは犯行事実を認め、10月12日には「本気で金を取ろうと思っていた」と犯意を認める供述をはじめた。 逮捕直後、自宅のある学園都市では少年Bより先に少年Yの逮捕が伝わったという。 また逮捕後に、犯行の道具として使われたとみられるパソコン2台が少年Yの自宅から押収された。 神戸地検の意見書は「少年院送致が相当」という内容であったが、11月7日の少年審判では「試験観察」として家裁調査官に少年の様子を観察させたうえで、改めて審判を開いて処分を決めることが決まった。 その後2008年3月10日に開かれた2回目の少年審判では、「「自己の課題に気づくなど少年なりに本件を振り返る努力をした」とし保護観察処分が決定した。逮捕された4人の中で最も遅い処分決定であった。
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部品構造 大部品 少年法 RD 11 評価値 6部品 少年法とは 部品 対象となる少年 部品 通告 部品 調査・送致 部品 付添人 部品 援助・協力 部品 審判 部品 傍聴 部品 没収 部品 通知 部品 記事掲載禁止 部品定義 部品 少年法とは 少年法とは、少年の健全な育成を実現するため、少年の刑事事件について、特別の対応をおこなうことを目的とする。 /*/ 少年法において、少年とは、一定年齢未満のことである。 少年法では、一定の年齢未満であれば、性別を問わず、少年と呼称する。 少年法において、成年とは一定の年齢以上の者のことである。 少年法において、少年と成年を区別する一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら18歳や20歳が境界となる。 少年法において、保護者とは、少年に監護・教育する法令上の義務がある者や、実際に少年を監護している者のことである。 /*/ なお、少年の刑事事件について、少年法で規定されたもの以外は、成年の刑事事件と同じようにあつかう。 部品 対象となる少年 非行少年は、少年事件を専門にあつかう大法院で審判する。 少年法において、審判とは、非行をおこなった少年を反省させ、どのような対応が必要かを決めることである。 非行とは、法令で禁じられた行為や社会規範に反した行為をおこなうことである。 /*/ 非行少年とは、犯罪少年・触法少年・虞犯少年の総称である。 犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。 触法少年とは、刑事未成年でなければ刑罰法令に抵触する行為をした、刑事未成年の少年のことである。 刑事未成年については、刑法で定義している。 刑罰法令とは、刑罰規定を有する法令のことである。 たとえば、刑法は刑罰規定を有するため、刑罰法令である。 虞犯少年とは、性格や環境から考えて、将来、刑罰法令に抵触する行為をしたり罪を犯したりするおそれのある少年のことである。 虞犯少年に該当するためには、「保護者の言うことをきかない」「正当な理由なく家に帰らない」「犯罪をするおそれのある者や不道徳な者と仲よくしたり、いかがわしい場所に出入りしたりする」「悪いことをしたり、他者を悪いことに誘ったりする」のいずれかに該当しなければならない。 部品 通告 少年事件を専門にあつかう大法院で審判してもらうべき少年を発見した者は、その大法院へ連絡しなければならない。 部品 調査・送致 警察官は、客観的な事情から合理的に判断し、触法少年と疑う妥当な理由がある者を発見した場合、必要があれば事件について調査できる。 ただし上記の調査は、少年の感情を傷つけないよう配慮しながら、事件の真相を明らかにし、少年を健全に育てることを目的としておこなわなければならない。 /*/ 少年とその保護者は、上記の調査を受けるとき、いつでも弁護士に付添人を頼むことができる。 /*/ 警察官は、調査をする際、必要なら、少年や保護者を呼び出し、質問できる。 ただし、質問をする際、回答を強制してはならない。 /*/ 警察官は、触法少年が関係する事件について調査する際、必要に応じて、押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」をできる。 その際、治罪法の中にある司法警察職員がおこなう押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」に関する規定を準用する。 /*/ 警察官は、触法少年が関係する事件について調査した結果、その少年の行為が「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪」か「死刑や無期懲役に該当する罪」のいずれかに抵触すると考えられる場合、その調査に関係する書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。 児童相談所長は、送致を受けた事件について、少年事件を専門にあつかう大法院に送致しなければならない。 ただし、調査の結果、大法院に送致する必要がないと考えられる場合は、送致しなくてもよい。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、警察官や児童相談所長などから、審判しなければならない少年事件の送致を受けた場合、その事件について調査しなければならない。 また、連絡を受け、審判しなければならない少年がいると考えられる場合も、調査しなければならない。 この調査の際、少年・保護者・関係者の普段のおこないや経歴・性格・環境などについて、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識を活用して調査するよう努力しなければならない。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の被害者などから、「被害に関して感じていること」や「事件に関する意見」を言いたいという申し出があった場合、聴き取りをおこなう。 ただし、事件の性質・調査・審判の状況などを考えて、聴き取りをおこなうことが妥当ではない場合を除く。 部品 付添人 少年と保護者は、大法院の許可を得て、付添人を頼むことができる。 ただし、弁護士に付添人を頼む場合、大法院の許可は必要ない。 付添人とは、審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し、処遇の決定が適切におこなわれるよう大法院に協力する者のことである。 権利を擁護・代弁する者であれば、人知類以外の知類でも、付添人と呼ばれる。 /*/ 保護者は、大法院の許可を得て、付添人になることができる。 部品 援助・協力 少年事件を専門にあつかう大法院は、調査や観察のため、警察官・保護観察官・保護司などに対し、必要な援助を求めることができる。 また、公務所・公私の団体・学校・病院などに対し、必要な協力を求めることができる。 部品 審判 少年事件を専門にあつかう大法院は、調査の結果、審判を開始することが妥当と考えるとき、審判を開始する決定をしなければならない。 また調査の結果、審判ができないか、審判をする必要がないと考えるとき、審判を開始しない決定をしなければならない。 /*/ 審判は親切に問いかけることを心掛け、なごやかにおこなうとともに、悪いことをした少年に対し自分のしたことに向き合い、反省を促すものとしなければならない。 /*/ 審判は、非公開である。 なぜなら、一般社会が少年を犯罪者と評価すると、その悪影響が深刻だからである。 そのため、公にさらされることによって生じる不利益を極力排除するため、審判を非公開としている。 /*/ 審判の進行は、法の司がおこなう。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、死刑・懲役・禁錮の刑罰に該当する罪の事件について、調査の結果、成年と同じ手続きで対応することが妥当と考えられるとき、通常の大法院に送致しなければならない。 ここでいう通常の大法院とは、「少年事件を専門にあつかう大法院」以外の大法院のことである。 ただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた少年の事件で、その罪を犯したとき一定の年齢以上の場合、原則として通常の大法院に送致しなければならない。 ここでいう一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら16歳である。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、審判の結果、「少年を保護処分にできない」または「少年を保護処分にする必要はない」と考えたとき、そのように決定しなければならない。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、通常の大法院に送致した場合と保護処分しない決定をした場合を除いて、審判を開始した事件について、保護処分にしなければならない。 保護処分とは、非行少年に対し、健全な育成を企図して、性格の矯正や環境の調整をおこなう制度である。 保護処分として、少年の生活態度を改めさせ、社会で生きていけるよう教育・支援する施設に送致したり、適切な施設や団体に補導を委託したりすることもある。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、必要に応じて、調査や審判の中で、保護者に訓戒や指導などをすることができる。 ここでいう訓戒や指導などは、保護者に少年を育てる責任を自覚させ、少年の非行を防止することを目的とする。 部品 傍聴 傍聴とは、大法院の審判などを、許可を得て、その模様を静かに直接見聞きすることである。 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件について、被害者などから審判の傍聴の申し出がある場合、少年の年齢・心身の状態・事件の性質・審判の状況などを考え、少年の健全な育成をさまたげるおそれがなく納得できると考えられるときは、その申し出をした者に対し傍聴することを許すことができる。 ただし、傍聴を許すためには、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。 この場合、少年に弁護士である付添人がいないときは、弁護士である付添人を付けなければいけない。 ただし、少年や保護者が、弁護士である付添人を必要としない意思を明確に示した場合、付添人の意見を聴かずに傍聴を許すことができる。 /*/ 審判の傍聴を許すか否かを判断する際、少年が、一般に、精神的に未成熟であることを考えなければならない。 /*/ 審判の傍聴を許す場合、傍聴する者の年齢や心身の状態などを考え、その者が著しい不安・緊張を覚えるおそれがあると考えられるとき、その不安・緊張を緩和するために適切で、かつ審判に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を傍聴する者に付き添わせることができる。 審判を傍聴する者やそれに付き添う者の座席の位置、審判をおこなう場所における職員の配置などを決める際、法の司は、少年の心身におよぼす影響に配慮しなければならない。 部品 没収 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年について、組成物件・供用物件・産出物件・取得物件・報酬物件を没取できる。 /*/ 少年法において、組成物件とは、「その物の存在が、刑罰法令に抵触する行為の不可欠な要素となっている物」のことである。 たとえば、偽造文書行使罪における偽造文書が組成物件に該当する。 /*/ 少年法において、供用物件とは、「組成物件以外で、刑罰法令に抵触する行為に使用された物や、使用する目的で用意した物」のことである。 たとえば、傷害事件で犯行に用意した凶器が供用物件に該当する。 /*/ 少年法において、供用物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって生じた物」のことである。 たとえば、通貨偽造罪における偽造通貨や、文書偽造罪における偽造文書などが該当する。 /*/ 少年法において、取得物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって得た物」のことである。 たとえば、恐喝によって得た契約書が該当する。 /*/ 少年法において、報酬物件とは、「刑罰法令に抵触する行為の対価・報酬として得た物」のことである。 教唆や幇助の報酬として得た物も、報酬物件に含まれる。 /*/ 上記の他、産出物件・取得物件・報酬物件の対価として得た物も没取できる。 たとえば、盗品を処分してその対価として得た物や、窃盗で盗んだ現金で買った物を没収できる。 /*/ 没収できる物は、原則として、刑罰法令に抵触する行為をした者が所有・占有する物である。 ただし、刑罰法令に抵触する行為の後、事情を知って取得した物については、他者の物も没取できる。 /*/ ちなみに、少年法で没収できる物の「刑罰法令に抵触する行為」を「犯罪行為」に置き換えると、刑法で大法院が犯罪者から没収できる物になる。 部品 通知 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の対応を決定をした場合、その事件の被害者などから申し出があるとき、その申し出をした者に「少年と少年の法定代理人の、氏名・住居」「対応を決定した年月日、決定した内容とその理由」を通知する。 ただし、その通知をすることが少年の健全な育成をさまたげるおそれがあり、妥当ではないと考えられる場合を除く。 部品 記事掲載禁止 「少年事件を専門にあつかう大法院で審判を受けた少年」や「少年のときの犯罪で公訴を提起された者」については、氏名・年齢・住所・職業など、その者がその事件の少年だと推察できるような記事・写真・新聞紙・出版物などに掲載してはならない。 なぜなら、少年は教育によって変われるという理念から、成年になってからの生活を守るためである。 提出書式 大部品 少年法 RD 11 評価値 6 -部品 少年法とは -部品 対象となる少年 -部品 通告 -部品 調査・送致 -部品 付添人 -部品 援助・協力 -部品 審判 -部品 傍聴 -部品 没収 -部品 通知 -部品 記事掲載禁止 部品 少年法とは 少年法とは、少年の健全な育成を実現するため、少年の刑事事件について、特別の対応をおこなうことを目的とする。 /*/ 少年法において、少年とは、一定年齢未満のことである。 少年法では、一定の年齢未満であれば、性別を問わず、少年と呼称する。 少年法において、成年とは一定の年齢以上の者のことである。 少年法において、少年と成年を区別する一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら18歳や20歳が境界となる。 少年法において、保護者とは、少年に監護・教育する法令上の義務がある者や、実際に少年を監護している者のことである。 /*/ なお、少年の刑事事件について、少年法で規定されたもの以外は、成年の刑事事件と同じようにあつかう。 部品 対象となる少年 非行少年は、少年事件を専門にあつかう大法院で審判する。 少年法において、審判とは、非行をおこなった少年を反省させ、どのような対応が必要かを決めることである。 非行とは、法令で禁じられた行為や社会規範に反した行為をおこなうことである。 /*/ 非行少年とは、犯罪少年・触法少年・虞犯少年の総称である。 犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。 触法少年とは、刑事未成年でなければ刑罰法令に抵触する行為をした、刑事未成年の少年のことである。 刑事未成年については、刑法で定義している。 刑罰法令とは、刑罰規定を有する法令のことである。 たとえば、刑法は刑罰規定を有するため、刑罰法令である。 虞犯少年とは、性格や環境から考えて、将来、刑罰法令に抵触する行為をしたり罪を犯したりするおそれのある少年のことである。 虞犯少年に該当するためには、「保護者の言うことをきかない」「正当な理由なく家に帰らない」「犯罪をするおそれのある者や不道徳な者と仲よくしたり、いかがわしい場所に出入りしたりする」「悪いことをしたり、他者を悪いことに誘ったりする」のいずれかに該当しなければならない。 部品 通告 少年事件を専門にあつかう大法院で審判してもらうべき少年を発見した者は、その大法院へ連絡しなければならない。 部品 調査・送致 警察官は、客観的な事情から合理的に判断し、触法少年と疑う妥当な理由がある者を発見した場合、必要があれば事件について調査できる。 ただし上記の調査は、少年の感情を傷つけないよう配慮しながら、事件の真相を明らかにし、少年を健全に育てることを目的としておこなわなければならない。 /*/ 少年とその保護者は、上記の調査を受けるとき、いつでも弁護士に付添人を頼むことができる。 /*/ 警察官は、調査をする際、必要なら、少年や保護者を呼び出し、質問できる。 ただし、質問をする際、回答を強制してはならない。 /*/ 警察官は、触法少年が関係する事件について調査する際、必要に応じて、押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」をできる。 その際、治罪法の中にある司法警察職員がおこなう押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」に関する規定を準用する。 /*/ 警察官は、触法少年が関係する事件について調査した結果、その少年の行為が「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪」か「死刑や無期懲役に該当する罪」のいずれかに抵触すると考えられる場合、その調査に関係する書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。 児童相談所長は、送致を受けた事件について、少年事件を専門にあつかう大法院に送致しなければならない。 ただし、調査の結果、大法院に送致する必要がないと考えられる場合は、送致しなくてもよい。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、警察官や児童相談所長などから、審判しなければならない少年事件の送致を受けた場合、その事件について調査しなければならない。 また、連絡を受け、審判しなければならない少年がいると考えられる場合も、調査しなければならない。 この調査の際、少年・保護者・関係者の普段のおこないや経歴・性格・環境などについて、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識を活用して調査するよう努力しなければならない。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の被害者などから、「被害に関して感じていること」や「事件に関する意見」を言いたいという申し出があった場合、聴き取りをおこなう。 ただし、事件の性質・調査・審判の状況などを考えて、聴き取りをおこなうことが妥当ではない場合を除く。 部品 付添人 少年と保護者は、大法院の許可を得て、付添人を頼むことができる。 ただし、弁護士に付添人を頼む場合、大法院の許可は必要ない。 付添人とは、審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し、処遇の決定が適切におこなわれるよう大法院に協力する者のことである。 権利を擁護・代弁する者であれば、人知類以外の知類でも、付添人と呼ばれる。 /*/ 保護者は、大法院の許可を得て、付添人になることができる。 部品 援助・協力 少年事件を専門にあつかう大法院は、調査や観察のため、警察官・保護観察官・保護司などに対し、必要な援助を求めることができる。 また、公務所・公私の団体・学校・病院などに対し、必要な協力を求めることができる。 部品 審判 少年事件を専門にあつかう大法院は、調査の結果、審判を開始することが妥当と考えるとき、審判を開始する決定をしなければならない。 また調査の結果、審判ができないか、審判をする必要がないと考えるとき、審判を開始しない決定をしなければならない。 /*/ 審判は親切に問いかけることを心掛け、なごやかにおこなうとともに、悪いことをした少年に対し自分のしたことに向き合い、反省を促すものとしなければならない。 /*/ 審判は、非公開である。 なぜなら、一般社会が少年を犯罪者と評価すると、その悪影響が深刻だからである。 そのため、公にさらされることによって生じる不利益を極力排除するため、審判を非公開としている。 /*/ 審判の進行は、法の司がおこなう。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、死刑・懲役・禁錮の刑罰に該当する罪の事件について、調査の結果、成年と同じ手続きで対応することが妥当と考えられるとき、通常の大法院に送致しなければならない。 ここでいう通常の大法院とは、「少年事件を専門にあつかう大法院」以外の大法院のことである。 ただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた少年の事件で、その罪を犯したとき一定の年齢以上の場合、原則として通常の大法院に送致しなければならない。 ここでいう一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら16歳である。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、審判の結果、「少年を保護処分にできない」または「少年を保護処分にする必要はない」と考えたとき、そのように決定しなければならない。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、通常の大法院に送致した場合と保護処分しない決定をした場合を除いて、審判を開始した事件について、保護処分にしなければならない。 保護処分とは、非行少年に対し、健全な育成を企図して、性格の矯正や環境の調整をおこなう制度である。 保護処分として、少年の生活態度を改めさせ、社会で生きていけるよう教育・支援する施設に送致したり、適切な施設や団体に補導を委託したりすることもある。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、必要に応じて、調査や審判の中で、保護者に訓戒や指導などをすることができる。 ここでいう訓戒や指導などは、保護者に少年を育てる責任を自覚させ、少年の非行を防止することを目的とする。 部品 傍聴 傍聴とは、大法院の審判などを、許可を得て、その模様を静かに直接見聞きすることである。 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件について、被害者などから審判の傍聴の申し出がある場合、少年の年齢・心身の状態・事件の性質・審判の状況などを考え、少年の健全な育成をさまたげるおそれがなく納得できると考えられるときは、その申し出をした者に対し傍聴することを許すことができる。 ただし、傍聴を許すためには、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。 この場合、少年に弁護士である付添人がいないときは、弁護士である付添人を付けなければいけない。 ただし、少年や保護者が、弁護士である付添人を必要としない意思を明確に示した場合、付添人の意見を聴かずに傍聴を許すことができる。 /*/ 審判の傍聴を許すか否かを判断する際、少年が、一般に、精神的に未成熟であることを考えなければならない。 /*/ 審判の傍聴を許す場合、傍聴する者の年齢や心身の状態などを考え、その者が著しい不安・緊張を覚えるおそれがあると考えられるとき、その不安・緊張を緩和するために適切で、かつ審判に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を傍聴する者に付き添わせることができる。 審判を傍聴する者やそれに付き添う者の座席の位置、審判をおこなう場所における職員の配置などを決める際、法の司は、少年の心身におよぼす影響に配慮しなければならない。 部品 没収 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年について、組成物件・供用物件・産出物件・取得物件・報酬物件を没取できる。 /*/ 少年法において、組成物件とは、「その物の存在が、刑罰法令に抵触する行為の不可欠な要素となっている物」のことである。 たとえば、偽造文書行使罪における偽造文書が組成物件に該当する。 /*/ 少年法において、供用物件とは、「組成物件以外で、刑罰法令に抵触する行為に使用された物や、使用する目的で用意した物」のことである。 たとえば、傷害事件で犯行に用意した凶器が供用物件に該当する。 /*/ 少年法において、供用物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって生じた物」のことである。 たとえば、通貨偽造罪における偽造通貨や、文書偽造罪における偽造文書などが該当する。 /*/ 少年法において、取得物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって得た物」のことである。 たとえば、恐喝によって得た契約書が該当する。 /*/ 少年法において、報酬物件とは、「刑罰法令に抵触する行為の対価・報酬として得た物」のことである。 教唆や幇助の報酬として得た物も、報酬物件に含まれる。 /*/ 上記の他、産出物件・取得物件・報酬物件の対価として得た物も没取できる。 たとえば、盗品を処分してその対価として得た物や、窃盗で盗んだ現金で買った物を没収できる。 /*/ 没収できる物は、原則として、刑罰法令に抵触する行為をした者が所有・占有する物である。 ただし、刑罰法令に抵触する行為の後、事情を知って取得した物については、他者の物も没取できる。 /*/ ちなみに、少年法で没収できる物の「刑罰法令に抵触する行為」を「犯罪行為」に置き換えると、刑法で大法院が犯罪者から没収できる物になる。 部品 通知 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の対応を決定をした場合、その事件の被害者などから申し出があるとき、その申し出をした者に「少年と少年の法定代理人の、氏名・住居」「対応を決定した年月日、決定した内容とその理由」を通知する。 ただし、その通知をすることが少年の健全な育成をさまたげるおそれがあり、妥当ではないと考えられる場合を除く。 部品 記事掲載禁止 「少年事件を専門にあつかう大法院で審判を受けた少年」や「少年のときの犯罪で公訴を提起された者」については、氏名・年齢・住所・職業など、その者がその事件の少年だと推察できるような記事・写真・新聞紙・出版物などに掲載してはならない。 なぜなら、少年は教育によって変われるという理念から、成年になってからの生活を守るためである。 インポート用定義データ [ { "title" "少年法", "part_type" "group", "children" [ { "title" "少年法とは", "description" "少年法とは、少年の健全な育成を実現するため、少年の刑事事件について、特別の対応をおこなうことを目的とする。\n/*/\n少年法において、少年とは、一定年齢未満のことである。\n少年法では、一定の年齢未満であれば、性別を問わず、少年と呼称する。\n少年法において、成年とは一定の年齢以上の者のことである。\n少年法において、少年と成年を区別する一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら18歳や20歳が境界となる。\n少年法において、保護者とは、少年に監護・教育する法令上の義務がある者や、実際に少年を監護している者のことである。\n/*/\nなお、少年の刑事事件について、少年法で規定されたもの以外は、成年の刑事事件と同じようにあつかう。", "part_type" "part", "localID" 1 }, { "title" "対象となる少年", "description" "非行少年は、少年事件を専門にあつかう大法院で審判する。\n少年法において、審判とは、非行をおこなった少年を反省させ、どのような対応が必要かを決めることである。\n非行とは、法令で禁じられた行為や社会規範に反した行為をおこなうことである。\n/*/\n非行少年とは、犯罪少年・触法少年・虞犯少年の総称である。\n犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。\n触法少年とは、刑事未成年でなければ刑罰法令に抵触する行為をした、刑事未成年の少年のことである。\n刑事未成年については、刑法で定義している。\n刑罰法令とは、刑罰規定を有する法令のことである。\nたとえば、刑法は刑罰規定を有するため、刑罰法令である。\n虞犯少年とは、性格や環境から考えて、将来、刑罰法令に抵触する行為をしたり罪を犯したりするおそれのある少年のことである。\n虞犯少年に該当するためには、「保護者の言うことをきかない」「正当な理由なく家に帰らない」「犯罪をするおそれのある者や不道徳な者と仲よくしたり、いかがわしい場所に出入りしたりする」「悪いことをしたり、他者を悪いことに誘ったりする」のいずれかに該当しなければならない。", "part_type" "part", "localID" 2 }, { "title" "通告", "description" "少年事件を専門にあつかう大法院で審判してもらうべき少年を発見した者は、その大法院へ連絡しなければならない。", "part_type" "part", "localID" 3 }, { "title" "調査・送致", "description" "警察官は、客観的な事情から合理的に判断し、触法少年と疑う妥当な理由がある者を発見した場合、必要があれば事件について調査できる。\nただし上記の調査は、少年の感情を傷つけないよう配慮しながら、事件の真相を明らかにし、少年を健全に育てることを目的としておこなわなければならない。\n/*/\n少年とその保護者は、上記の調査を受けるとき、いつでも弁護士に付添人を頼むことができる。\n/*/\n警察官は、調査をする際、必要なら、少年や保護者を呼び出し、質問できる。\nただし、質問をする際、回答を強制してはならない。\n/*/\n警察官は、触法少年が関係する事件について調査する際、必要に応じて、押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」をできる。\nその際、治罪法の中にある司法警察職員がおこなう押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」に関する規定を準用する。\n/*/\n警察官は、触法少年が関係する事件について調査した結果、その少年の行為が「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪」か「死刑や無期懲役に該当する罪」のいずれかに抵触すると考えられる場合、その調査に関係する書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。\n児童相談所長は、送致を受けた事件について、少年事件を専門にあつかう大法院に送致しなければならない。\nただし、調査の結果、大法院に送致する必要がないと考えられる場合は、送致しなくてもよい。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、警察官や児童相談所長などから、審判しなければならない少年事件の送致を受けた場合、その事件について調査しなければならない。\nまた、連絡を受け、審判しなければならない少年がいると考えられる場合も、調査しなければならない。\nこの調査の際、少年・保護者・関係者の普段のおこないや経歴・性格・環境などについて、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識を活用して調査するよう努力しなければならない。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の被害者などから、「被害に関して感じていること」や「事件に関する意見」を言いたいという申し出があった場合、聴き取りをおこなう。\nただし、事件の性質・調査・審判の状況などを考えて、聴き取りをおこなうことが妥当ではない場合を除く。", "part_type" "part", 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"part_type" "part", "localID" 7 }, { "title" "傍聴", "description" "傍聴とは、大法院の審判などを、許可を得て、その模様を静かに直接見聞きすることである。\n少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件について、被害者などから審判の傍聴の申し出がある場合、少年の年齢・心身の状態・事件の性質・審判の状況などを考え、少年の健全な育成をさまたげるおそれがなく納得できると考えられるときは、その申し出をした者に対し傍聴することを許すことができる。\nただし、傍聴を許すためには、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。\nこの場合、少年に弁護士である付添人がいないときは、弁護士である付添人を付けなければいけない。\nただし、少年や保護者が、弁護士である付添人を必要としない意思を明確に示した場合、付添人の意見を聴かずに傍聴を許すことができる。\n/*/\n審判の傍聴を許すか否かを判断する際、少年が、一般に、精神的に未成熟であることを考えなければならない。\n/*/\n審判の傍聴を許す場合、傍聴する者の年齢や心身の状態などを考え、その者が著しい不安・緊張を覚えるおそれがあると考えられるとき、その不安・緊張を緩和するために適切で、かつ審判に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を傍聴する者に付き添わせることができる。\n審判を傍聴する者やそれに付き添う者の座席の位置、審判をおこなう場所における職員の配置などを決める際、法の司は、少年の心身におよぼす影響に配慮しなければならない。", "part_type" "part", "localID" 8 }, { "title" "没収", "description" 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279 :名無しさん@そうだ選挙にいこう :2007/06/17(日) 21 03 26 ○○○○○@lopox.com いま、おれ実験やってんだ。夏の自由研究。出会い系とかチェンメに登録しまくって 1日でどれだけメールが届くか。これ見てる人は勝手におれのこのメールを 業者とかメルマ関係に登録してくれ。お願い。結果はブログに書こうと思ってる。 2ちゃんねる上に書き込まれた被害生徒を装ったスパムメール募集 (学園都市駅構内) プロフィール 出身中学は不明であるが、住所は学園都市を最寄とした付近、神戸市西区または垂水区であると思われる。 また兄がいたことも明らかになっている。 中学時代の部活動については不明だが、サッカー部ではなかったことは明らかである。 滝川高校入学後の所属はⅠ進系である以外わかっていない。 少年Eであるとわかる最初の出来事は、フットサルサークル結成についてである。 フットサルサークル「FC瀧川VECTORS」は1年次の冬に少年Yらが中心となって結成されているが、少年Eは結成直後あたりの高校2年春ごろに加わっている。 高校2年次には、Ⅰ進文系で少年Iらと同じ2年4組に所属していたと思われる(3年次も同クラス)。 通学路が同じであった被害生徒、少年Yとは毎日のように帰り道を共に過ごしていたと思われる。 「FC瀧川VECTORS」携帯ホームページのプロフには、少年Eについて以下のような記載がなされている。 麒麟 第一印象は、『えッ、麒麟』 その長い首から出るスーパーヘッドはピカイチ 同ホームページの「VECTORS語」(辞書型紹介文)には、「【スカロト(すかとろ)】Eちゃんの趣味」と記されているほか、カラオケの持ち歌として「粉雪」と「POP STAR」が挙げられている。 また、2006年9月ごろに開設されたバレーボール部である少年Kと少年Trの携帯ホームページに、少年Trに対して総計40レスにのぼるBBS上でのやりとりをしていることから、運動部の生徒たちとも比較的良好な関係であったと思われる。 少年Yがこのホームページを見つけ、書込みするのが約2ヵ月後の11月であることから、少年Yよりも親しい関係のようにみえる。 このときの少年Eの書込みは、携帯ホームページであったにもかかわらず全てパソコン(IP:関西マルチメディアサービス)からの書込みであったことから、携帯よりもPCを通常使用していたことがわかる。 いじめへの関与 少年Eが関与したいじめ行為で明らかになっているのは、2年秋に起こった「紙粘土」による嫌がらせが初出である。 この事件は、被害生徒の机の上やかばんの中に紙粘土を置く行為を繰り返すという嫌がらせであり、後の学校の記者会見でこのいじめに少年Eも加わっていたことが明らかにされている。 またこの時期には、うそをついたら一万円払うという「ゲーム」の発端となる、被害生徒の「自慢話」が嘘だとばれる出来事(被害生徒の発した「中学時代に中学で一番かわいい女子と付き合っていた」という冗談がホームページに掲載され、後日その女子と合わされ直接謝罪したという出来事)が起こるが、ゲームに参加した少年Eがこの出来事の一部始終にも関わっていたと思われる。 12月ごろからは、「罰ゲーム」と称して、かばんを持たせる、一人でパンを買いに行かせるなどの「使い走り」などをさせている。週に3、4回の頻度で学校近くのお好み焼き店に買いに行かせ代金を払わないなどの「たかり」行為が見られるが、被害生徒と同クラスで同じフットサルサークルであった少年Eがこのようないじめに関与していることは疑いの余地がない。 こうした中でも、12月24日にはフットサルサークル仲間と被害生徒も含めてカラオケに行く、12月27日には少年Yの紹介でこれも被害生徒を交え女子高生とフットサルの練習見学+カラオケコンパに参加していた。 なおこのときのコンパで、少年Eと女子の一人をくっつけようと、他のメンバー、女子が共同して二人きりになるようにセッティングした形跡が見られるが、その後の進捗は明らかになっていない。 2007年1月7日にも社会人サークルとの練習試合にも参加しており、「うそ一万円」ゲームなどのいじめを行いながらもフットサル活動は続けていたようである。 高校3年の4月ごろにいじめが激化し、被害生徒を中傷する目的で「○○の部屋」が作られる。少年Hの携帯動画の中に、教室内で被害生徒が服を脱ぎ悪質な要求に答える画像が押収されたが、この時に少年Eがどのような役回りを果たしたのかは明らかになっていない。 ただし同クラスであったことから、その場にいたことは確実といえる。そのほか、被害生徒の弁当を机の上にドカドカと中身を出してばら撒くといういじめについても、同様である。 一方、時期は明らかではないが、少年Eはこの頃から次第に被害生徒と距離を置きだしている。 恐喝メールで少年Eが金を要求したかについては、後の学校調査によると少年Hを介して「要求したことがあった」とみられる。 しかし、少なくとも生徒の自殺直前には金を要求するメールのリストには入っていなかったと思われる。 恐喝メールの金銭要求者リストに入らなかった理由については不明だが、少年H自身の判断で少年Eをリストから外す事は考えにくいため、少年E自らリストから外すよう依頼したものと思われる。 このことが後に少年Eと少年Y、Bとの逮捕・立件を分けたものといえる。 自殺後の状況 7月3日に被害生徒が自殺した後の少年Eについてわかっていることは、7月5日の告別式の出棺時に棺を担いだこと、7月中旬に学校調査に応じたこと、夏休み中に警察から事情聴取を受けたことである。 少年Hが送った「警察に嘘をついてもばれない。甘っちょろいもんや。」というメールの送信先に少年Eが含まれていたかは不明である。 9月17日に少年Hが恐喝未遂で逮捕されると、滝川高校は二度目の学校調査を行った。 その際に少年Eは、少年Yと同様に少年Hの送った恐喝メールに自分の名前も入れるように頼んだこと、紙粘土によるいじめなどについても認めたと思われる。 9月18日~20日の二度目の学校調査により、少年Eは別室で事情聴取を受け続け、9月21日の学校調査を報告しいじめをはじめて認めた会見以降、少年Eは学校には登校せず学校側の処分結果を自宅謹慎で待っていたようである。 しかし9月25日に少年Y、少年Bが恐喝未遂で逮捕され、翌26日の処分を決めるはずの職員会議では「時期尚早」との意見が多数を占め決定を見送られた。 その後も自宅謹慎を続けており、その間に少年Iの逮捕、逮捕された少年らの少年審判が行われている。 少年Eの処分が決定したのは、12月6日の職員会議であった。逮捕されなかった少年Eは自主退学を勧められそれに応じたという。 その後の少年Eの状況は定かでない。